1年間(1月から12月まで)に、本人または家族が支払った医療費が、10万円を越える場合、確定申告で税金の還付が受けられる制度です。保険治療分も自費治療分も他の病院の治療費も全て合算できます。
例えば、家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。
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